今週の話題「緊密かつ対等な日米関係」2009年11月6日
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今週の話題「緊密かつ対等な日米関係」2009年11月6日
表題は鳩山由紀夫首相の発言です。友愛精神を信条とするこのお坊ちゃま首
相は現状において「緊密かつ対等な日米関係」を確立できると思っているふし
があります。16年前、細川元首相がマフラーを首に巻いて訪米し当時のクリン
トン大統領と対等な日米関係を迫り、一気に日米関係が悪化したことがありま
したが今回の鳩山首相も同じ道をたどるような気がしてなりません。多分細川
元首相も鳩山現首相も「日米安全保障条約」を全文お読みになったことがない
のではないかと思います。「日米安保条約」は全10条で大変短いものですので
是非お読みいただきたく思います。メールの方は添付をご覧下さい。
日米安保条約に対して廃棄すべきだと主張される方は今でも少なくありませ
んが、条文をちゃんと読んだ上で反対されている方は非常に少ないと思います。
正しく日本語を読解できる人であればこの条約が米国側の義務が大きい非常に
不公平(日本が有利、米国が不利と言う意味で)なものであることが判ると思いま
す。この条約の内容自体が「対等な日米関係」ではなく、一方的に米国が日本
を守る義務のみが書いてあり、米国が侵略された時に日本が米国を守る義務は
何処にも見当たりません。現行の「日米安全保障条約」が存在する限り、「対等
な日米関係」を主張することは矛盾に満ちていると言わざるを得ません。もし
鳩山氏が「緊密かつ対等な日米関係」を熱望するのであれば方法は二つありま
す。
(1) 「日米安保条約」を改定して日米相互に相手が侵略された時には助け合う平
等な内容に書き直し、米国領土にも自衛隊の駐留基地を作る。
(2) 「日米安保条約」を廃棄して、在日米軍にお引取りを願い、自主防衛力を強
化する。
このいずれかの決意なしに「緊密かつ平等な日米関係」を希求することは矛盾
していると思います。現状のように米軍に駐留してもらい危険な状況が発生し
たら「先生、お願いします!」と米軍に頼らざるを得ない「現行安保条約下」
で一方的に頼っている日本が「平等」なんて言ったら米国が怒るのも無理から
ぬことではないでしょうか?言葉は悪過ぎますが「妾の分際で何を言うか!」
が米国の本音ではないでしょうか?「妾」は妾らしくしていないと大変なこと
になります。もう「妾」が嫌なら上記(2)の「日米安保条約」を廃棄する道を選
択するしかありません。少なくとも友愛精神で乗り切れるほど柔な国際社会で
はなさそうです。(文責 井上 豊夫)
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約
昭和三十五年六月二十三日
条約第六号
日本国及びアメリカ合衆国は、両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並びに民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配を擁護することを希望し、また、両国の間の一層緊密な経済的協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件を助長することを希望し、国際連合憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及びすべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、両国が国際連合憲章に定める個別的又は集団的自衛の固有の権利を
有していることを確認し、両国が極東における国際の平和及び安全の維持に
共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条約を締結することを決意し、よって、次のとおり協定する。
【第一条】
締約国は、国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにそれぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
締約国は、他の平和愛好国と協同して、国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が一層効果的に逐行されるように国際連合を強化することに努力する。
【第二条】
締約国は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解を促進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好的な国際関係の一層の発展に貢献する。締約国は、その国際経済政策におけるくい違いを除くことに努め、また、両国の間の経済的協力を促進する。
【第三条】
締約国は、個別的及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規定に従うことを条件として、維持し発展させる。
【第四条】
締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東における国際の平和及び安全に対する脅威が生じたときはいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。
【第五条】
各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規定及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。
前記の武力攻撃及びその結果として執ったすべての措置は、国際連合憲章第五十一条の規定に従って直ちに国際連合安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために
必要な措置を執ったときは、終止しなければならない。
【第六条】
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリ力合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
前記の施設及び区域の使用並びに日本国における合衆国軍隊の地位は、千九百五十二年二月二十八日に東京で署名された
日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基づく行政協定(改正を含む)に代わる別個の協定及び合意される他の取極により規律される。
【第七条】
この条約は、国際連含憲章に基づく締結国の権利及び義務又は国際の平和及び安全を維持する国際連合の責任に対しては、どのような影響も及ぼすものではなく、また、及ぼすものと解釈してはならない。
【第八条】
この条約は、日本国及びアメリカ合衆国により各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。この条約は、両国が東京で批准書を交換した日(昭和三五年六月二三日)に効力を生ずる。
【第九条】
千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約は、この条約の効力発生の時に効力を失う。
【第十条】
この条約は、日本区域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際連合の措置が効力を生じたと日本国政府及びアメリカ合衆国政府が認める時まで効力を有する。
もっとも、この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後一年で終了する。
(おわり)
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